ファイル共有ソフトでダウンロードしたら逮捕される?

Q:今までファイル共有ソフト(P2P)で音楽やPVをダウンロードしていました。違法ダウンロードが刑事罰化されたので使用は危険と聞いたのですが、使用は止めたほうがいいですか?

A:法改正前から逮捕者が出ており、危険です。

ファイル共有ソフトとは自分のパソコンをインターネットに公開し、ファイル共有ソフト同士が作るネットワークに参加することで他人のパソコンから欲しいファイルをダウンロードするソフトです。
P2P(ピアツーピア)とも呼ばれます。

もう少し簡単に言えば、あるファイル共有ソフトを使用している人同士で欲しいファイルを交換するソフトです。
ファイル共有ソフトはその仕組み上、他人からダウンロードしたファイルは自動的に他人に公開(アップロード)されることになります。
つまり違法なファイルをダウンロードすれば、自動的に違法アップロードに加担することになります。

有名なファイル共有ソフトには「Winny」「WinMX」「Share」「Cabos」「LimeWire」「Perfect Dark」「うたたね」「uTorrent(もしくは他のトレントクライアント)」などがあります。
そして、これらのソフトすべてで逮捕者が出ています。
逮捕理由は「違法アップロード」で、インターネット上に他人の著作物を無断で公開した罪です。

最初に書いたとおり、ファイル共有ソフトは他のパソコンに対してファイルを自由にダウンロードできる状態にします。
これが違法アップロード(送信可能化)になります。
違法アップロードに関しては1998年の著作権法の改正時点から刑事罰ありの違法行為です。
さらに違法アップロードは違法ダウンロードのような映像と音声、というような縛りはなくすべての著作物が対象となります。

ほとんどのファイル共有ソフトは既に解析されていて、誰がどんなファイルをリクエストしダウンロードしたかが筒抜け状態です。
ファイル共有ソフトを使って違法にファイルをやり取りする行為は非常に危険です。
(ファイル共有ソフトを使用すること自体に違法性はありませんが、流通しているファイルのほとんどは違法なものと考えられます)

今後は違法ダウンロードで立件も

今までは違法アップロードの罪でしか逮捕は出来ませんでしたが、今後は違法ダウンロードでも逮捕されるケースが出てくると考えられます。

パソコンに詳しくない人はファイル共有ソフトのことを「いろんなファイルがダウンロード出来る便利なソフト」くらいの認識しかなく、裏で勝手にアップロードされていることを知らなかったりします。
このような「違法行為をしている認識のない人」を罰することは日本の刑法では禁止しています。

刑法第38条
(故意)
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

「法律に特別の規定がある場合」というのは過失致死罪のような「過失罪」が規定されている場合です。
著作権侵害には過失罪はないため、逮捕や刑事罰を科すことはできません。
(ただし損害賠償請求はあり得る)

つまり本当に勝手にアップロードされていることを知らなかったと言い張れば言い逃れ可能(なケースもある)ということです。
そのため今まで逮捕された人達は最初にファイルを違法アップロードした人たちだと言われています。

ただしダウンロードのみでも自動的にアップロードされていることを知っていたとして未必の故意を問われて逮捕された例があります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100909-00000042-jij-soci
(元ニュース記事は削除のため2ちゃんねるまとめサイトへのリンク
http://news4vip.livedoor.biz/archives/51612204.html)
未必の故意については「違法なものと知りながら」の証明方法は?も参照してください。

上記のニュースは児童ポルノ法違反ですが、著作権侵害にも適用は可能でしょう。
また今後は違法ダウンロードの罪で逮捕することが可能になるので、ファイル共有ソフトの使用はいっそう危険になると言えるでしょう。
自分で欲しいファイル名を入力し、自分でダウンロードしたのですから違法性の認識は十分あると考えられます。