違法アップロード動画の視聴は違法?

Q:Youtubeやニコニコ動画等の動画サイトで違法アップロードされた音楽、PV、テレビ番組を見たら違法ダウンロードになって逮捕されるのですか?

A:逮捕されません。法的には合法です。

Youtube等の動画サイトはストリーミング(正確には擬似ストリーミング)という形式で配信されています。
ブラウザでアクセスするだけで動画が視聴できる便利な形式ですが、動画を見るということはパソコン内にデータがダウンロードされているということです。

しかしストリーミングによるダウンロードは著作権法47条の8「電子計算機における著作物の利用に伴う複製」著作権法47条の4「電子計算機における著作物の利用に付随する利用等」という著作権の制限により著作権者に無断で複製が可能です。

著作権法の改正により、2019年1月1日から著作権法47条の8は著作権法47条の4に統合されています。

電子計算機における著作物の利用に付随する利用等
電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。以下この条において同じ。)に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。
(著作権法47条の4)

ストリーミング動画を見る場合、キャッシュというパソコン内の一時保存領域にデータを保存し、ある程度溜めてから再生します。
これは動画をスムーズに再生するために行われます。
このように、処理をスムーズにするために必要なデータの保存は著作権者に許可を取ることなく複製ができます。

この複製(キャッシュ)は私的複製とは別の規定で、「違法アップロードされているものは除く」といった条件はありませんから、法的には問題ないということになります。

できれば視聴は控えたほうが良い

いくら合法だといっても違法アップロード動画や音楽を見る行為は好ましくありません。
商品を買わずに視聴だけで済ませてしまえば著作権者にとって不利益になることは間違いないく、著作権者の利益が減ればそれだけ次の作品に影響が出ます。
作品の質の低下や最悪は倒産等に繋がりますので、良いと思った作品はできるだけ買うようにしたほうが自分のためでもあります。

法解釈次第では違法の可能性も

文化庁も違法動画の視聴は違法にはならないとの見解を発表していますが、法解釈によっては違法行為とみなすことも可能であると指摘されています。

著作権法では、違法にアップロードされたファイルをPCなどに複製して保存する行為を違法ダウンロードとして禁じている。文化庁はYouTubeなどでの再生時キャッシュは著作権法上の複製に当たらず、違法動画を再生しても問題ないという見解を示しているが、条文の読み方によって解釈が変わるため「文化庁のそのような解釈は刑事実務では通用しない」という指摘もある。


違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く - ITmedia ニュース

しかし、プログレッシブダウンロードは、技術的には、視聴の際に複製が伴うというよりは、ダウンロードしたファイルを視聴して、一定期間経過したらダウンロードしたファイルを削除しているというのが正しいと思われる。
刑事法廷で、技術をあれこれ立証された場合、耐えうる主張なのだろうか。。。ちと厳しい。


文化庁 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A(壇俊光) - BLOGOS(ブロゴス)

(プログレッシブダウンロード=擬似ストリーミングのこと)

具体的な判例がない現状でははっきりとしたことは言えませんが、著作権侵害は親告罪なので著作権者が訴えない限り逮捕されることはありません。
実際問題として、仮に違法ダウンロードに該当するとしても視聴者のひとりひとりを訴えるような可能性は非常に低いでしょう。