知らなかったと言い張れば無罪なのでは?

Q:違法ダウンロードが成立するには、その音楽や動画が違法アップロードされたものと知っている必要があるそうですが、どうやってそのことを証明するんですか?
知らないと言い張れば逮捕等は出来ないんじゃ?

A:その理屈だとあらゆる犯罪は過失罪しか適用できなくなります。

刑法には以下のような規定があります。

刑法第38条
(故意)
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

「法律に特別の規定がある場合」とは過失罪(業務上過失致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪など)のことです。
つまり犯罪を犯す意思のない状態で行った行為は、過失罪が別途規定されていない場合は罪に問われることはないということです。
さらに言うと、犯罪を犯す意思がなければ過失罪以上の罪にはならないということです。

だからと言って日本の裁判は過失罪の判決しか出さないなんてことはありません。
犯意を否定し無罪や減刑を狙っても状況証拠や物的証拠などから犯意ありとの判決が下されることはしょっちゅうです。

違法ダウンロードの話で言えば、たとえば常習的に違法ダウンロードを繰り返しておきながら「知らなかった」は通用しないでしょう。
ファイル共有ソフトの使用もかなり危険です。
動画サイトからの違法ダウンロードはやや微妙な点ですが、パソコン内から違法ファイルがいくつも発見されるような状況なら言い逃れは厳しそうです。

未必の故意

未必の故意とは、意図的に犯罪を犯す意思はないものの、もしかしたら自分の行為で他人に損害が出るかもしれない、という認識があるにもかかわらずそれでもかまわないと行為を続けることです。
言い換えれば「違法かも知れないけどまぁいいか」という心理状態です。
未必の故意は故意と同様に扱われます。

たとえば音楽CDや映画などは一般的には商品であり、タダで手に入ることはありません。
それを無料ダウンロードする場合、無料である合理的な理由がない限りは普通は違法アップロードされたファイルと考えられます。
その理由なしにダウンロードする場合は「違法ファイルと知っていた」と取られるでしょう。

警察が家に来る時点でほぼアウト

警察が家に来るというのは、その時点で逮捕に必要な証拠をほとんど揃えていることが多いようです。
凶悪事件の犯人ではないのですから、イチかバチか家宅捜索で証拠をつかむというような捜査はしないと思われます。

警察が家にやってきた時点でほぼアウト、少なくとも社会的ダメージは大です。
後は無罪を信じて知らないと言い張るか、素直に認めるかはその人次第です。

今後どのような人が逮捕されるのかは不明ですが、やはり違法ファイルを大量にやり取りしている人のほうがそれだけ多くの著作権侵害をしているということですので捕まる確率は高いでしょう。
また立件もしやすいので警察に狙われやすいかもしれません。

たった数千~数万円程度のことで人生を棒に振りたくないのなら違法行為には手を出さないのが懸命です。